特定技能(外食業分野)における在留資格認定証明書の交付の一時停止について
13/4/2026
本年4月3日、農林水産大臣は、法務大臣に対し、出入国管理及び難民認定法第7条の2に基づき、「特定技能(外食業分野)」に係る在留資格認定証明書の交付停止を要請しました。
これを受け、同法第7条の4に基づき、当該分野における在留資格認定証明書の交付を一時的に停止することが決定されました。
なお、本日以降に受理された当該分野の在留資格認定証明書交付申請については、交付されません。
Source: https://www.moj.go.jp/isa/?hl=en