特定技能外国人受入れに関する運用要領改定のご案内
8/5/2025
みなさま、こんにちは。ご無沙汰しております!
本日は、令和7年4月1日より施行された特定技能外国人受入れに関する運用要領の大幅な改定について、特に特定技能所属機関様に関わる変更点を中心にご説明いたします。実務対応している皆さんは、対応に追われていると思います
【協力確認書の提出】
対象:事業所の所在地・住居地が属する市区町村に提出が必要です。
提出タイミング:
●初めて外国人を受け入れる場合
→契約後、在留資格申請前
●既に受け入れている場合
→令和7年4月1日以降に在留資格変更や更新申請前
提出方法:
各市区町村の指定方法に従ってください。
【特定技能外国人の受入れ困難時の届出】
自己都合退職の申出が特定技能外国人側からあった場合については、受入れ困難の事由とはみなさず、当該申出があった時点での届出の提出は不要となりました。
【特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出】
届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されました。
対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動 ・ 支援 実施 状況を翌年4月1日から5月31日までに提出いただくことが必要となります。
【定期的な面談の実施、行政機関への通報】
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、面談対象者の同意があれば、オンライン面談を実施可能となりました。
※注意点※
●オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
●オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
●定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。
他にも、書類の変更が多いため、審査に時間がかかっているようです。
余裕を持った在留申請を計画してください。
詳しくは下記のアドレスよりご確認くださいね!
特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
みなさま、しっかりと運用要領を守り、外国人が安心して日本で働けるようにご協力ください。
本日は、令和7年4月1日より施行された特定技能外国人受入れに関する運用要領の大幅な改定について、特に特定技能所属機関様に関わる変更点を中心にご説明いたします。実務対応している皆さんは、対応に追われていると思います
【協力確認書の提出】
対象:事業所の所在地・住居地が属する市区町村に提出が必要です。
提出タイミング:
●初めて外国人を受け入れる場合
→契約後、在留資格申請前
●既に受け入れている場合
→令和7年4月1日以降に在留資格変更や更新申請前
提出方法:
各市区町村の指定方法に従ってください。
【特定技能外国人の受入れ困難時の届出】
自己都合退職の申出が特定技能外国人側からあった場合については、受入れ困難の事由とはみなさず、当該申出があった時点での届出の提出は不要となりました。
【特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する届出】
届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されました。
対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動 ・ 支援 実施 状況を翌年4月1日から5月31日までに提出いただくことが必要となります。
【定期的な面談の実施、行政機関への通報】
これまで対面により直接話をすることとしていた定期面談について、面談対象者の同意があれば、オンライン面談を実施可能となりました。
※注意点※
●オンライン面談の様子を録画して、一定期間(特定技能雇用契約の終了の日から1年以上)保管し、地方出入国在留管理局から録画記録の閲覧の求めがあれば、これに応じる必要があります。
●オンライン面談を活用する場合であっても、1年に1回以上は対面による面談を実施することが望まれます。
●定期的な面談は、従前のとおり、3か月に1回以上行う必要があります。
他にも、書類の変更が多いため、審査に時間がかかっているようです。
余裕を持った在留申請を計画してください。
詳しくは下記のアドレスよりご確認くださいね!
特定技能外国人受入れに関する運用要領改正のポイント
みなさま、しっかりと運用要領を守り、外国人が安心して日本で働けるようにご協力ください。
