厚
労
省 |
介
護 |
受入れ見込数
(5年間の最大値) |
50,900人
|
人
材
基
準 |
技能試験 |
介護技能評価試験
|
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は、日本語能力試験
(上記に加えて)
介護日本語評価試験
|
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接
|
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・事業所単位での受入れ人数枠の設定 |
ビ
ル
ク
リ
ー
ニ
ン
グ |
受入れ見込数 |
20,000人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
ビルクリーニング分野
特定技能1号評価試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・建築物内部の清掃
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・厚労省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・厚労省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・「建築物清掃業」又は「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
経
産
省 |
素
形
材
・
産
業
機
械
・電気電子情報関連製造業 |
受入れ見込数 |
49,750人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
製造分野特定技能1号評価試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・機械金属加工
・電気電子機器組立て
・金属表面処理
〔3業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・経産省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・経産省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
国
交
省 |
建
設 |
受入れ見込数 |
34,000人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
建設分野特定技能1号評価試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・土木
・建築
・ライフライン・設備
〔3業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・建設業法の許可を受けていること
・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること
・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること
・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定
・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること
・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること
・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること等 |
造
船
・
舶
用
工
業 |
受入れ見込数 |
11,000人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
造船・舶用工業分野特定技能1号試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・溶接
・塗装 |
・鉄工
・仕上げ |
・機械加工
・電気機器組立て
〔6業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し、必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては、上記条件を満たす登録支援機関に委託すること |
自
動
車
整
備 |
受入れ見込数 |
6,500人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
自動車整備特定技能評価試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件等を満たす登録支援機関に委託すること
・道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場であること |
航
空 |
受入れ見込数 |
1,300人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング、航空機整備) |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
〔2業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・空港管理規則に基づく構内営業承認等を受けた事業者又は航空法に基づく航空機整備等に係る認定事業場等であること |
宿
泊 |
受入れ見込数 |
11,200人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
宿泊業技能測定試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること
・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること
・風俗営業関連の施設に該当しないこと |
農
水
省 |
農
業 |
受入れ見込数 |
36,500人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般) |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
〔2業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 ・ 派遣 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること
・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
漁
業 |
受入れ見込数 |
6,300人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
漁業技能測定試験(漁業、養殖業) |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
〔2業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 ・ 派遣 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・農水省が組織する協議会において協議が調った措置を講じること
・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,分野固有の基準に適合している登録支援機関に限ること |
飲
食
料
品
製
造
業 |
受入れ見込数 |
87,200人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと |
外
食
業 |
受入れ見込数 |
35,000人 |
人
材
基
準 |
技能試験 |
外食業特定技能1号技能測定試験 |
日本語試験 |
国際交流基金日本語基礎テスト
又は日本語能力試験 |
そ
の
他
重
要
事
項 |
従事する業務 |
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
〔1業務区分〕
|
雇用形態 |
直接 |
受入れ機関に対して特に課す条件 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと
・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと
・風俗営業関連の営業所に就労させないこと
・風俗営業関連の接待を行わせないこと |